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れのある場合には、その装置を電動機の始動期間中、動作しないようインターロックをすることができる。 −3. 逆電力保護装置の調整値は次の値を標準とする。 (1)タービン駆動発電機:2〜6% (2)ティーゼル駆動発電機:6〜15% H2.3.7 給電回路の保護 操舵電動機回路及び定格電流が6A以下の小形電動機回路を除き、単一電動機回路に使用する保護装置の定格電流又は引外し電流値は、できる限り表H2.3.7−1.に示す値以下とする。 表H2.3.7−1. 給電回路の保護
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第244条 直流3線式配電方式、交流単相3線式配電方式及び交流三相4線配電方式の中性線には、ヒューズ、単極開閉器及び単極自動しゃ断器を取り付けてはならない。 (配線工事の種別) 第245条 配線工事は、第1種配線工事及び第2種配線工事の2種とする。 2. 第1種配線工事とは、次に掲げるものをいう。 (1)がい装鉛被ケーブル、がい装合成ゴムシースケーブル、がい装ビニールシースケーブルを用いた工事 (2)鉛被ケーブル、合成ゴムシースケーブル又はビニールシースケーブルで金属製管に納入したものを用いた工事 3. 第2種配線工事とは、鉛被ケーブル、合成ゴムシースケーブル又はビニールシースケーブルを用いた工事をいう。 (金属製管を使用する配線工事) 第246条 前条第2項第2号の第1種配線工事は、次の各号に適合しなければならない。
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